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事業紹介

負傷動物・動物愛護事業

負傷動物について

負傷動物・動物愛護事業イメージ

尼崎市開業獣医師会では、兵庫県動物の愛護及び管理に関する条例に基づき、尼崎市内の道路、公園、広場その他の公共の場所において病気やケガをしている所有者のわからない犬や猫などの小動物(スズメ、ドバト、カラス等の野生動物は除く)を発見、保護された場合の応急処置について、尼崎市と委託契約を結んでいます。

負傷動物救急指定病院等詳しい事は尼崎市動物愛護センター06-6434-2233へご連絡ください。

譲渡事業について

尼崎市開業獣医師会では、尼崎市が勧める動物の譲渡事業に関して、一匹でも殺処分される動物がすくなる事を願い賛同・協力をしています。

譲渡について詳しくは尼崎市動物愛護センター06-6434-2233へご連絡ください。

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