一般社団法人尼崎開業獣医師会について

尼崎市開業獣医師会は、尼崎市内に動物病院を開設する者、又は、そこに勤務する獣医師で構成する団体です。
46万市民とともに「人と動物が共に安心して暮らすことのできる優しく豊かな社会をつくる」ことを目指します。

ご挨拶

一般社団法人尼崎市開業獣医師会代表理事

ようこそ、尼崎市開業獣医師会のホームページにお越しくださいました。
当会は、尼崎市内に動物病院を開設する者、又は、そこに勤務する獣医師で構成する団体です。

この度、新代表理事に就任いたしました大松でございます。

主な事業は、

  1. 狂犬病予防注射事業
    「人と動物病院の共通感染症」の予防を通し、市民の健康と生活を守ります。
  2. 学校飼育動物事業
    会員が幼稚園や小学校等に出向く、適性飼主指導を通して、命のたいせつさや、思いやりの心を育む情操教育に貢献します。
  3. 動物愛護普及啓発事業
    人と動物が共生できる命にやさしい街づくりを目指す為、行政や小動物愛護推進協会と協力し、啓蒙、啓発に努めています。
  4. 負傷動物の治療
    尼崎市内で、飼主不明の負傷動物(犬と猫)を収容し、治療を行っております。また、尼崎市動物愛護センターと連携し、飼主を探しています。
  5. 会員の学術研鑽
  6. 会員相互の親睦

市民、行政そして、獣医師会が三位一体となって、「人と動物が共に幸せな生活を営むことができる街」を目指します。

一般社団法人尼崎市開業獣医師会代表理事 大松 健

沿革

ただいま準備中です。

定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人尼崎市開業獣医師会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を兵庫県尼崎市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、動物を愛護する精神が生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資することに鑑み、獣医学及び獣医療技術の振興と開業獣医師の福祉の向上、並びに動物愛護と適正な飼養の普及、啓発を図ることにより、動物における保健衛生の向上と友愛社会の形成に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 獣医学及び獣医療技術の研修、指導
(2) 狂犬病その他人畜共通感染症の予防及びこれに関する知識の普及、啓発
(3) 動物の適正な飼養に関する知識の普及、啓発
(4) 学校飼育動物に関する指導、研修
(5) 獣医療事故に関する共済事業
(6) 会員の福祉及び親睦に関する行事の実施
(7) その他、第3条に掲げる目的に附帯又は関連する事業
(公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。

第2章 会員

(会員)
第6条 当法人に次の会員を置く。
(1)正会員  この法人の目的および事業に賛同して入会した、尼崎市に診療施設を開設若しくは管理する院長獣医師
(2)名誉会員 この法人またはこの法人設立前の尼崎市開業獣医師会に功労があって、30年以上正会員として在籍し、かつ当該年度に60歳に達し、理事会において承認された者
(3)準会員  正会員および名誉会員が開設若しくは管理する診療施設に勤務し、この法人の目的に賛同して入会した獣医師
(4)賛助会員 この法人の事業に賛助する為に入会した者。但し、その者が法人であるときは、その代表者が獣医師である場合に限る。
② 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)に定める社員とする。
(入会)
第7条 正会員、準会員、賛助会員として入会しようとする者は、会則に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
② 入会は、会則が別に定める基準により、理事会において可否を決定し、会長がその本人に通知するものとする。
(会費等の負担)
第8条 会員は、会則の定めるところに従い、会費その他の費用を納入しなければならない。
(会員の権利義務)
第9条 会員は、会則の定めるところに従い、権利を有し、義務を負う。
(会員の資格喪失)
第10条 正会員その他の会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 第6条に定めるいずれの会員の要件にも該当しなくなったとき。
(3) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(4) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
(5) 会費を1年以上滞納し、催告を受けても支払わないとき。
(6) 除名されたとき。
(退会)
第11条 会員は、1か月前の予告をもって、いつでも退会することができる。
(除名)
第12条 会員が当法人の目的に反する行為をしたとき、または著しく当法人の体面を傷つけ、秩序を乱し、会員としての義務を果たさなかったときその他正当な事由があるときは、社員総会の決議によって除名することができる。この場合には、当該会員に対し、当該社員総会の日の1週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
② 前項の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
(会員名簿)
第13条 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(社員総会)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(開催地)
第15条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
第16条 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、会長が招集する。
② 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各正会員に対して発する。
(決議の方法)
第17条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
② 議決権の行使は、他の正会員に委任することができる。この場合、その数は出席者の数に数える。
(議決権)
第18条 各正会員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第19条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員等

(役員)
第21条 当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上
監事 1名以上
②  理事のうち、1名を代表理事とする。
③  代表理事を会長とし、理事の内1名を副会長とする。
(選任等)
第22条 理事及び監事は、会則の定めるところに従い、社員総会の決議によって選任する。
[2] 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
(理事の職務権限)
第23条 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
② 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたときまたは会長に事故あるときはその職務を代行する。
③ その余の理事の担当職務は会則において定める。
④ 会長は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行及び会計を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
② 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
② 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
③ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
④ 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第26条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第27条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第28条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除又は限定)
第29条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
② 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
③ 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条の規定により、外部理事との間に、同法第111条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金0円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
④ 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条の規定により、外部監事との間に、同法第111条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金0円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(顧問)
第30条 当法人に顧問をおくことができる。顧問は、社員総会において推薦し、会長が委嘱する。
② 顧問は、会長の諮問に応え、理事会・社員総会において意見を述べることができる。

第5章 理事会

(構成)
第31条 当法人に理事会を置く。
② 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の監督
(3) 会長及び副会長の選定及び解職
(4) その余の理事の担当職務の決定及び解職
(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
② 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは副会長が、副会長も欠け又は事故あるときは各理事が理事会を招集する。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
② 前項の規定にかかわらず、理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした議案については、理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときはこの限りでない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
② 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第36条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、会則において定める。

第6章 計算

(事業年度)
第37条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第38条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
② 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
③ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第39条 会長は、毎事業年度終了後、計算書類(貸借対照表及び損益計算書をいう。)及び事業報告並びにこれらの付属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出しなければならない。
② 前項の計算書類は、定時社員総会の承認を受けなければならない。
③ 会長は、第1項の事業報告の内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(剰余金)
第40条 剰余金は、これを会員に分配することができない。

第7章 会則等

(会則等)
第41条 当法人は、法令及び定款の定めに反しない限りにおいて、社員総会の決議により会則を定めることができる。
② 理事会は、業務執行の細則及び定款もしくは会則の委任する事項について、規則を定めることができる。

第8章 定款変更

(定款変更)
第42条 定款の変更は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

第9章  清算

(残余財産の帰属)
第43条 当法人の清算後、なお残余財産のあるときは、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人に帰属させる。

第10章 基金

(基金)
第44条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
② 拠出された基金は、募集において定めた返還事由が生じたときの他には返還しない。
③ 基金拠出者は、前項の返還を求める権利の他には、当法人に対して何らの権利を有しない。
④ 基金の返還は、返還事由が生じた後の最初の定時社員総会の決議に基づいて返還する。但し、貸借対照表上の純資産の額が基金(代替基金を含む。)の総額及び資産の時価評価による評価益によって増加した純資産額の合計額を超える場合における当該超過額を当該年度の返還総額の限度とする。
⑤ 前4項の他、基金の募集及び返還に関する事項は会則に定める。

第11章 附則

(最初の事業年度)
第45条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成23年3月31日までとする。

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所在地

事務局所在地

〒661-0033
兵庫県尼崎市南武庫之荘2-5-22
セントラル動物病院内

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